

平成24年度の健康保険料率が確定いたしました。
各都道府県の保険料率は下記の通りです。
全体的に引き上げになっています。
高齢化社会の繁栄が大きいものと思えます。
給与からの控除は,4月支払の分から(実際の保険料の納付は5月1日)となります。
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北海道 |
10.12% |
滋賀県 |
9.97% |
|
青森県 |
10.00% |
京都府 |
9.98% |
|
岩手県 |
9.93% |
大阪府 |
10.06% |
|
宮城県 |
10.01% |
兵庫県 |
10.00% |
|
秋田県 |
10.02% |
奈良県 |
10.02% |
|
山形県 |
9.96% |
和歌山県 |
10.02% |
|
福島県 |
9.96% |
鳥取県 |
9.98% |
|
茨城県 |
9.93% |
島根県 |
10.00% |
|
栃木県 |
9.95% |
岡山県 |
10.06% |
|
群馬県 |
9.95% |
広島県 |
10.03% |
|
埼玉県 |
9.94% |
山口県 |
10.03% |
|
千葉県 |
9.93% |
徳島県 |
10.08% |
|
東京都 |
9.97% |
香川県 |
10.09% |
|
神奈川県 |
9.98% |
愛媛県 |
10.03% |
|
新潟県 |
9.90% |
高知県 |
10.04% |
|
富山県 |
9.93% |
福岡県 |
10.12% |
|
石川県 |
10.03% |
佐賀県 |
10.16% |
|
福井県 |
10.02% |
長崎県 |
10.06% |
|
山梨県 |
9.94% |
熊本県 |
10.07% |
|
長野県 |
9.85% |
大分県 |
10.08% |
|
岐阜県 |
9.99% |
宮崎県 |
10.01% |
|
静岡県 |
9.92% |
鹿児島県 |
10.03% |
|
愛知県 |
9.97% |
沖縄県 |
10.03% |
|
三重県 |
9.94% |
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詳細については,こちらのページもご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html
厚生労働省は,平成24年度(2012)の雇用保険料率を,告示しました。
平成23年度(2011)と比較して,1000分の2の引き下げとなります。
■厚労省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html
各事業の保険料率は下記のとおりです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu-att/2r98520000020x0b.pdf一般事業で1,000分の13.5
農林水産業および清酒製造業で1,000分の15.5
建設業で1,000分の16.5となります。
小児のマイコプラズマ感染症の報告数が増加しています。
国立感染症研究所感染症情報センターの集計では、昨年(2011年)6月頃から報告数が増え始め、12月16日の時点で例年の2倍以上になりました。
感染の拡大に伴い、重症化する症例も増加しています。
博慈会記念総合病院(東京都足立区)小児科の田島剛氏は「通常、マイコプラズマ肺炎による入院患者は月に3~4人だが、11年8月には、20人近くまで増加した。地域によっては例年の10倍以上の患者が来ているのではないか」と話します。
マイコプラズマ感染症に対する第1選択薬はマクロライド系抗菌薬ですが、この抗菌薬に対する耐性率が年々高まっていることも見逃せません。
北里大北里生命科学研究所の生方公子氏らが、地域の基幹病院5施設からの検体を解析したところ、11年11月時点で耐性率は86.3%にまで上昇していました。
一般医療機関における耐性率はこれより低く、4~6割程度と見られていますが、耐性率の高まり
日経メディカル2012年1月号「トレンドビュー」より
__________
引用ここまで…
昨年末からマイコプラズマの話は聞こえていました。
ほとんどが子供がかかるものですが,大人にも症状がでるケースもあります。
マイコプラズマ肺炎には,効く抗生剤と効かない抗生剤があります。
一般的な風邪(気管支炎)などで処方される薬は「セフェム系」と呼ばれる抗生剤です。
これはマイコプラズマなどの肺炎には効果がありません。
報道にもあるような「マクロライド系」とか「ミノマイシン」といった抗生剤が効果を表します。
ただの風邪,なんて言わないで,早めにお医者さんに向かったほうが得策ですね!
マイコに限らず,風邪は万病のもとです。
早めのケアを!
代々木の社労士 ふくしま
職場の上司のいじめや嫌がらせなど、いわゆる「パワーハラスメント」(パワハラ)の防止策について検討している厚生労働省のワーキング・グループが、初めての報告書案をまとめた。近年、パワハラを原因とした精神疾患や訴訟の増加が社会問題化しており、労使双方の取り組みを促すのがねらいだ。
報告書案ではパワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねないと指摘。だが実際には職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例が少なくないという。
このため、まずは、どんな行為がパワハラに当たるか共通認識をもつことが重要とし、具体例を示した。ひどい暴言や遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動だけでなく、無視や仕事を与えないといった行為もあげたのが特徴だ。また、とくに幹部社員に、過去の行き過ぎた指導方法を当然のものと考えている人がいるとして、認識の転換を訴えている。
厚労省は、公労使による円卓会議で内容をさらに検討して、年度内をめどに提言をまとめる予定だ。
2012.01.06 asahi.comより
http://www.asahi.com/national/update/0106/TKY201201060496.html
引用ここまで…
パワハラはセクハラと違い,まだまだ定義づけができていません。
上司からの指示,指導が,叱責ととられるケースが想像できるかと思いますが,お互いの意識に大きな乖離があるためなかなか定義できないのが現状と思われます。
パワハラを立証しようとするには,行政の立ち入り調査,上司,同僚からのヒアリングなど,長期間にわたる調査を要するといわれています。
この動きによって,少しでもロジックができるのであれば,パワハラ防止策も進んでいくと思いますが,お手並み拝見といったところでしょうか。
福島
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