労災・過労死 相談室について

労災・過労死 相談室

過労死・過労自殺から家族を救う

 過労死・過労自殺(「過労死等」という)は、社会問題として広くマスコミに取り上げられ、多くの悲劇が報道されています。
 なぜ過労死等が取り上げられることになるのか。ひとつには過労死等の請求に対して、労働基準監督署の支給決定(認定)が出にくく、裁判等でようやく認定されるということです。これは、労基署が認定する際「疑わしきは支給せず」ということにほかなりません。
 一方、被災者・遺族(「本人等」という)が過労死等として認定申請をする場合、不慣れなため、過労死等の実態を立証するための書類が十分整わないうちに書類を提出し結果、不支給となってしまうこととなります。本人等が認定申請の書類を作成し、業務上を立証することは相当難しいものと思われます。
 私たちは、過去の支給または不支給の事例研究、労基署が定める認定基準の研究、判例の研究を行うことと実務に即した書類の作成等を行うことにより、これからの過労死等の事案に対処してまいります。

1.過労死とは

  • 仕事による過労、ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患を発病し、死亡又は重度の障害を残すに至ることをいいます。
  • 過労死として扱われる疾病は、脳血管疾患、虚血性心疾患、呼吸器疾患、精神疾患等です。
  • これらの疾病は日常生活上も発症する疾病のため、死亡又は重度の障害を残すことになった場合、
    その原因が仕事による過労・ストレスであるものか、それとも自然経過(加齢や日常生活の中で病気が徐々に悪化していくこと)であるものかによって、業務上災害又は業務外災害が判断されます。

2.認定基準とは

  • 業務上の疾病と労災認定できる要件を示したもので、労働基準監督署長が業務上・業務外の認定を行うに当たっての判断基準となるものです。
  • 現在も労災保険の請求に対しての労働基準監督署の対応は、認定基準に基づいて業務上・業務外に合致したものでなければ、労災の認定が出ないのが現状となっています。

3.死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)

死傷病発生状況(死亡及び休業4日以上)

平成17年 120,354人 内死亡者 1,514人 1.3%
平成18年 121,378人 内死亡者 1,472人 1.2%
平成19年 121,356人 内死亡者 1,357人 1.1%
平成20年 119,291人 内死亡者 1,268人 1.1%
平成21年 105,718人 内死亡者 1,075人 1.0%

以上のような状況の中で、精神疾患等による過労自殺の件数は、
数値をはるかに上回る件数が潜在していると思われます。

労災、過労死、過労自殺等の疑いを持たれたら、当事務所へご相談ください。

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